国民健康保険税の計算と納付

ページID1001618  更新日 2024年4月19日

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国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分(40歳から64歳までの方)からなり、加入している被保険者の所得割・均等割・平等割の合算額です。

  1. 所得割 前年所得から43万円を控除した金額に下記の表の税率を乗じた額
  2. 均等割 被保険者1人につき下記の表の額
  3. 平等割 1世帯につき下記の表の額

税率等の表

税率等の表

 

医療給付費分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

1.所得割

7.85%

2.89%

2.46%

2.均等割

32,130円

11,530円

12,000円

3.平等割

21,770円

7,810円

6,100円

課税限度額

650,000円

240,000円

170,000円

国民健康保険税の簡易試算について

簡易試算シートを使うと、国民健康保険税の簡易的な試算ができます。
下記リンク先から簡易試算シートを印刷してご利用ください。
試算にあたっては、前年の給与所得の源泉徴収票や確定申告書(控)をご準備ください。

注意事項

試算結果は、あくまで簡易的な試算であり、実際の保険税額と異なる場合があります。
「特定同一世帯所属者」、「分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)のある方」、「専従者控除、又は専従者給与のある方」、のいずれかに該当される方が世帯に含まれる場合の保険税額は、試算結果と異なる場合があります。
簡易試算シートでは低所得による保険税軽減措置には対応していないため、実際の保険税額と異なる場合があります。
年度途中で国民健康保険に加入・脱退された方や40歳・65歳を迎えられる方が世帯内に見える場合の保険税額は、試算結果と異なる場合があります。

国民健康保険税の納期

9期に分かれており、納期限は7月から翌年3月までの毎月末となります。ただし、第6期は12月25日が納期限となります。(各納期限日が、土曜日・日曜日及び祝日に当たる場合は、これらの日の翌日が納期限となります。)

納税通知書の送付

7月中旬に普通郵便でお送りします。(第1期から第9期分までまとめてお送りします。)

納付書を紛失されたときは、再発行しますので戸籍保険課までご連絡ください。

国民健康保険税の特別徴収(天引き)について

65歳から74歳までの国民健康保険に加入する世帯主の方であって、次の1.〜3.のすべてに当てはまる方は、国民健康保険税が年金から特別徴収(天引き)されます。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳から74歳までであること。
  3. 特別徴収(天引き)の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと。

年間の保険税額が確定するまでの間(4月から8月までの期間)において、前年度の保険税額で仮徴収します。(2月の特別徴収税額を、同年4月・6月・8月に特別徴収させていただきます。)10月以降の保険税額は、本年度の年間保険税額から、4月から8月までに特別徴収された保険税額の合計額(仮徴収額)を差し引いた額となります。

徴収方法の変更について

保険税を口座振替により納めていただける方は、事前に申請いただくと特別徴収(天引き)から口座振替に変更できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。