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更新日:2019年10月24日
2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子高齢化対策の観点などから、3歳から5歳までの子ども、及び市町村民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に幼児教育・保育の無償化を実施します。
内閣府のホームページを参照ください。
2019年10月1日
うちの子は該当するのかな?下記のフローチャートで確認してみてください。
対象 |
内容 |
幼稚園 |
月額25,700円まで無償 |
保育所、認定こども園、就学前障がい児の発達支援 |
無償 |
幼稚園の預かり保育(※) |
月額11,300円まで無償 |
企業主導型保育事業 |
標準的な利用料 |
認可外保育施設、一時預かりなど(※) |
月額37,000円まで無償 |
※無償化の対象になるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
実費として徴収されている費用《教材費、行事費、食材料費(*)など》は、無償化の対象外です。
(*)食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの副食費については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化後は各施設による実費徴収となります。なお、0歳児から2歳児クラスは、保育料等に副食費が含まれます。
★ よくある質問はこちら(PDF:516KB)
★ 一時保育事業に関することはこちら(PDF:127KB)
保育の必要性があると認定を受けた場合は、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化します。
◆扶桑町の無償化対象施設 (令和元年9月20日現在)
※認可外保育施設等については、無償化にあたって確認の手続きが必要です。
無償化の対象となるには保育の必要性の認定を町から受ける必要があります。
保育の必要性が認定されるのは保護者が下記の条件に該当する方です。
保育の必要な事由 |
具体的な保護者の保育所入所事由 |
必要書類 |
就労 |
1月につき60時間以上居宅外または居宅内において就労することを常態としていること |
|
妊娠・出産 |
出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の日から出産日以後8週間を経過する日までの期間内にあること |
母子手帳をご持参ください。 |
保護者の疾病・障害等 |
医師が作成した診断書または右に掲げる手帳等により保護者の疾病もしくは負傷の確認ができる状態にあること |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)、医師等の作成した診断書 |
親族介護 |
同居または長期入院等している親族その他の者を介護・看護することを常態としていること |
|
災害復旧 |
自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること |
ご相談ください。 |
求職活動 (起業準備含む) |
就労する意志があり、求職活動に専念していること。起業する意思があり起業の準備に従事していること。 |
|
就学 |
職業能力開発促進法に基づく職業能力開発施設において職業訓練を受け、または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校もしくは各種学校において就学することを常態としていること |
在学証明書、入学予定の場合は合格通知書等 |
虐待・DV |
虐待やDVのおそれがあること |
ご相談ください。 |
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