配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
特別定額給付金(仮称)の交付にあたり、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくことにより、下記の措置を受けることができます。
- 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。今お住まいの市区町村に申請を行っていただきます。
- 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
次の1~3のいずれかに該当する方
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村など)の確認書が発行されていること
- 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限などの「支援措置」の対象となっていること
申出方法
特別定額給付金(仮称)担当窓口(政策調整課)へ郵送または持参にて提出してください。
※郵便の場合は内容等の確認が必要となることもあるため、必ず連絡先の電話番号を記入してください。
!!ご注意ください!!
特別定額給付金(仮称)の申請は、この申出とは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。
必要書類
申出書(下記からダウンロードできます)
※申出書には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 市町村が発行するDV被害申出確認書
- 保護命令決定書の謄本又は正本
※令和2年4月28日以降に今お住まいの市区町村に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、申出書のみの提出となります。※
申出期間
令和2年4月24日(金曜日)から令和2年4月30日(木曜日)まで
※事前申出期間を過ぎても申出書を提出することはできます。
申請書等
必要書類等ダウンロード
※総務省周知チラシには、配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出手続の詳細が掲載されておりますのでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部政策調整課政策調整グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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