令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
※この給付金は「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業(先行給付金)」から名称を変更したものです。
大切なお知らせ
給付金受給に申請が必要な方へ
申請はお忘れないですか?
申請受付は令和4年3月31日(木曜日)までです。
まだ申請をしていない方は、お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として、「子育て世帯への臨時特別給付金」(以下、「本給付金」と言います。)が支給されます。
支給対象となる児童
- 9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
- 9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
(保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
※対象児童が婚姻している場合は除く。 - 令和4月3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)
支給対象者
1、2の両方を満たす方
- 令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母等、または、基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母等
- 家計の中心者(父母等のうち所得の高い方)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方
児童手当の所得上限金額
児童を養育している方の所得が下記の金額以上の場合は、支給対象外となります。
- ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
- ※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
- ※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
給付額
児童1人当たり一律10万円
給付金の詳細について
(1)申請不要で給付金を受給できる方
- 扶桑町から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方(0歳から15歳まで)
- 令和3年10月から12月に生まれた新生児分の児童手当認定申請を扶桑町で行った方
(令和4年1月4日以降に児童手当認定申請を行う場合は除く)
- ※申請不要の支給対象児童には、高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)は含まれませんのでご注意ください。高校生分の支給には、申請が必要です。
- ※給付金の受け取りを拒否される場合は、給付金に関する事前案内に同封の「給付金受給拒否の申出書」を指定された期日までにご提出ください。
- ※児童手当の支払を行った口座を解約、変更等している場合には、担当までご連絡ください。>
- 令和3年9月1日以降に生まれた新生児分の児童手当認定申請をした方のうち、10月、11月に出生された方につきましては、令和3年12月28日に給付金に関するご案内を送付いたしました。
- 12月に生まれた新生児分の児童手当認定申請を令和3年12月28日までに行った方は、児童手当認定審査後に給付金に関するご案内を送付予定です。
※令和4年1月4日以降に新生児分の児童手当認定申請を行う場合は、児童手当認定申請時に給付金の申請もあわせてご案内いたします。
初回振込日
令和3年12月27日(月曜日)
- ※上記日程での振込は、扶桑町から令和3年9月分の児童手当の支給を受けた方への支給分となり、令和3年9月1日以降に出生した児童、高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)分は含まれていません。
- ※基準日(令和3年9月30日)以降扶桑町に転入した方は、転入前の市区町村から支給となります。
- ※基準日以降児童手当の受給者を変更した場合であっても、令和3年9月分を受け取った受給者への支給となります。
(2) (1)以外の申請が必要な方
- 令和3年9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)の保護者
(ただし、保護者の所得が児童手当(特例給付)と同等以上の所得である場合は除く)
※「児童手当の所得上限金額」参照 - 所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員の方
- 令和3年9月から令和4年3月までに出生した児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)の保護者
(令和3年10月から12月に出生した新生児のうち、令和3年12月までに児童手当の手続きを扶桑町で行った方は除く)
上記の方は、本給付金の受給に申請が必要です。
必要書類
- 申請書
- 申請者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者名義の振込先の金融機関口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
(2)の1.に該当する方のうち、令和3年1月1日時点で扶桑町に居住していなかった方
申請者及び配偶者の令和3年度市区町村民税課税証明書もしくは非課税証明書
(令和3年1月1日時点で居住していた市区町村で取得してください)
(2)の2.に該当する方のみ
申請者が令和3年9月分の児童手当を受給していることが分かる書類
(令和3年10月支給の支払通知書、児童手当の支給がわかる給与明細、児童手当の振り込みが分かる通帳の写し、所属庁の証明書など)
(2)の1.~3.のいずれかに該当する方のうち、対象の児童と別居している方
児童の世帯状況がわかるもの(住民票など)
※上記の書類以外にも、追加で書類の提出を求める場合があります。
申請書送付に関する注意事項(必読)
申請書は、所得状況にかかわらず対象となりうる児童がいる世帯の世帯主へ送付しています。申請後の所得判定により支給対象とならない場合や送付された方と実際の支給対象者が異なる場合(例:世帯主が祖父母である)等があります。申請受付後に行う所得等の審査の結果によっては、給付金が支給できない場合がありますのでご注意ください。
※所得の限度額については「児童手当の所得上限金額」にてご確認ください。
また、対象の児童と別居されている方へは申請書が送付されませんので、下記よりダウンロードいただくか、窓口にてお受け取りください。
申請方法
上記のとおり必要書類をご用意いただき、福祉児童課にご提出ください。
- 窓口での受付
福祉児童課(3番窓口)にご持参ください(開庁時間中のみ受付) - 郵送による受付(締切日必着)
申請書を送付された方は、同封されている返信用封筒をご活用ください
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330番地
扶桑町役場 福祉児童課 宛
申請受付期間
令和4年1月4日から令和4年3月31日まで
※令和4年3月17日以降に生まれた新生児分の申請につきましては、福祉児童課までお問合せください。
振込開始日
令和4年1月28日(金曜日)
※上記日程以降は随時支給しています。個別の支給日は、対象者に送付される「振込通知書」にてご確認ください。
DV被害等により子どもとともに避難されている方
令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、扶桑町で本給付金の支給を受けることができる場合がありますので、できるだけ早くご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
その他注意事項
- 申請内容に不明な点があった場合、扶桑町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに扶桑町福祉児童課の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。 - 本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
離婚等により本給付金を受け取ることができなかった方を対象とした「支援給付金」について
令和3年9月以降に離婚などの理由で子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方を対象とした「支援給付金」の支給が始まります。
詳しくは、下記リンク先のページをご確認ください。
その他の子育て世帯への給付金に関して
対象者等、詳しくは下記リンク先にてご確認ください。
-
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
(令和4年2月28日締切) -
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
(令和4年2月28日締切) -
新生児子育て応援給付金
(令和4年6月30日締切)
申請書等
給付金の受け取りを拒否される場合
(事前案内で指定された期日までにご提出ください)
児童手当の支払を行った口座を解約等して、給付金の受け取りに支障が生じる場合
(原則、児童手当振込時における指定口座に振込)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉児童課児童福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。