住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
大切なお知らせ
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(以下、「確認書」といいます。)」が送付された皆様へ
令和3年度の住民税の課税状況に基づき非課税世帯と思われる方へ送付させていただいております。ただし、所得要件や住民税課税となる親族等の扶養を受けていないなどの支給要件を確認した上での支給決定となりますので、支給要件を満たさない場合は臨時特別給付金(以下、「本給付金」といいます。)を受け取ることができませんのでご注意ください。
なお、本給付金を受給希望の方は期限(確認書を発送した日から3か月)までに必ず確認書をご返送ください。
住民税非課税世帯で申請を必要とする方へ
確認書が送付されなかった方で住民税非課税世帯の支給要件に該当する方は申請が必要となります。下記申請書(住民税非課税世帯用)に必要事項を記入の上ご提出ください。
※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
家計急変世帯の方へ
家計急変世帯の支給要件に該当する方は申請が必要となります。下記申請書(家計急変世帯用)に必要事項を記入の上ご提出ください。
※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活、暮らしの支援を行う観点から住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。(住民税非課税世帯と家計急変世帯に支給するものです。)
- 申請者:世帯主
- 給付額:1世帯あたり10万円
支給対象者(住民税非課税世帯用)
- 基準日(令和3年12月10日)における住民登録がある世帯であること。
- 世帯に属する全ての世帯員が令和3年度住民税非課税であること※住民税非課税とは所得割と均等割のいずれも課税されていないこと。また、課税状況は令和3年1月1日の住所地における状況で判断します。
- 世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されている者からなる世帯ではないこと。
※本給付金の扶養判定は令和3年度住民税における取り扱いに応じて判定します。そのため、現時点の被扶養状況ではなく、令和2年1月1日から令和2年12月31日(令和2年中)において住民税が課税されている親族等による扶養の有無で判定することとなりますので、令和2年中において扶養を受けている場合は、支給対象外となりますのでご注意ください。
※修正申告や所得更生を行った結果、令和3年度は非課税から課税になった場合は、本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、すでに受給している場合は返還する必要があります。
未申告の方については申請書(確認書)において非課税である旨を誓約の上、所得がないものとして取り扱いますが、後に申告や更生があったことで支給対象外となった場合は、返還を求めることがあります。
※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
提出期限(住民税非課税世帯用)
確認書が送付された方
確認書を送付した日から3か月
※期日までに確認書の返送がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
申請書(住民税非課税世帯用)にて申請を行う方
令和4年9月30日(金曜日)
提出書類(住民税非課税世帯用)
確認書が送付された方
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(確認書)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)(支給要件確認書に特別定額給付金で使用した口座が記載されている場合において、その口座を振込先とする場合は添付不要)
- 本人(代理人)確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)(支給要件確認書に特別定額給付金で使用した口座が記載されている場合において、その口座を振込先とする場合は添付不要)※代理人により手続きを行う場合は、本人(世帯主)の確認書類及び代理人の確認書類を提出してください。
申請書(住民税非課税世帯用)にて申請を行う方
※申請書(請求書)は下記からダウンロードしてください。
- 臨時特別給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯用)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
手続き方法(住民税非課税世帯用)
確認書が送付された方
上記必要書類をご用意いただき、福祉児童課にご提出ください。
- 郵送による受付(締切日必着)
確認書に同封されている返信用封筒をご活用ください。
※窓口での受付も可能ですが新型コロナウイルス感染症対策として郵送でのお手続きをお願いします。ご協力をお願いいたします。
窓口へ持参される場合は福祉児童課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付)
申請書(住民税非課税世帯用)にて申請を行う方
- 郵送による受付(締切日必着)
- 窓口での受付(福祉児童課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付))
その他(本給付金の受給を希望しない方)
確認書送付者において、本給付金の支給を希望しない場合は確認書の「給付金を受給しません」の申し出欄にチェックの上、確認書をご提出ください。
様式ダウンロード
申請書(住民税非課税世帯用)にて申請を行う方(指定された期日までにご提出ください)
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(非課税で申請を必要とする方用) (PDF 187.1KB)
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(非課税で申請を必要とする方用)(記入例) (PDF 185.7KB)
支給対象者(家計急変世帯用)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降の収入が減少し住民税非課税相当水準の収入となった世帯(複数の世帯員の場合は個々の世帯員全員が非課税水準に相当する収入であること)
※住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯の者を含む世帯は、家計急変世帯向けの給付を受けることはできません。(逆の場合も同様です。)
新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入(所得)が減少し、住民税非課税水準となった場合は対象となりません。住民税非課税水準となった場合においても令和3年1月以降の収入の減少がみられない場合は対象となりません。
家計急変世帯として申請する場合は個々の世帯員全員がそれぞれ住民税非課税水準(下記の非課税相当収入限度額又は非課税相当所得限度額の金額以内)となる必要があります。
非課税限度額の判定に利用する合計所得金額は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の収入状況で確認します。
※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額(万円) |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3 |
扶養している親族の状況 | 非課税相当所得限度額(万円) |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 38.0 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 82.8 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 110.8 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 138.8 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 166.8 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 135.0 |
提出期限(家計急変世帯用)
令和4年9月30日(金曜日)
提出書類(家計急変世帯用)
※申請書(請求書)は下記からダウンロードしてください。
- 臨時特別給付金申請書(請求書)(家計急変世帯用)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書
- 令和3年中の収入の見込み額又は任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)(給与明細、源泉徴収票、確定申告書等)
- 申請、請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
- 戸籍の附表の写し(コピー)(令和3年1月1日以降、複数回転居した方)
手続き方法(家計急変世帯用)
申請書(家計急変世帯用)にて申請を行う方
- 窓口での受付(福祉児童課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付))
- 郵送による受付(締切日必着)
様式ダウンロード
申請書(家計急変世帯用)にて申請を行う方(指定された期日までにご提出ください)
-
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯用) (PDF 204.5KB)
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(家計急変世帯用)(記入例) (PDF 205.5KB)
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簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用) (PDF 228.0KB)
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簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯用)(記入例) (PDF 385.1KB)
DV被害等避難中でも本給付金を受給できる場合があります
DV等で住所地(住民票の有無に関わらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、扶桑町から本給付金を受給できる場合がありますので、ご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
支給要件
- DV等避難中であることを明らかにできること
- 世帯全員が令和3年度住民税非課税世帯又は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書及び申請に伴う必要書類(「申請書(住民税非課税世帯用)にて申請を行う方」をご覧ください。)
- 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
- DV等避難中であることを明らかにできる書類
(例)
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されている場合等
その他注意事項
申請内容に不明な点があった場合、扶桑町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察又は扶桑町福祉児童課の窓口へご連絡ください。
本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
制度に関する問合せ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
0120-526-145
(受付時間)9時00分から20時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉児童課社会福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。