町民税均等割額のみ課税世帯に対する臨時特別給付金
町民税均等割額のみ課税世帯に対する臨時特別給付金とは
町民税均等割額のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(以下、「本給付金」といいます。)とは新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、臨時的な生活支援として町民税均等割額のみ課税の世帯に対して、1世帯あたり5万円を給付するものです。
- 申請者:世帯主
- 給付額:1世帯あたり5万円
給付対象者
- 基準日(令和4年4月1日)において扶桑町(以下、「町」といいます。)で住民登録がある世帯であること。
- 町が令和3年度分の町民税均等割のみ課税している世帯または令和4年度に新たに町民税均等割のみ課税している世帯の世帯主。
※本給付金の給付は1回のみとし、令和3年度分の町民税均等割のみ課税している世帯として給付を受けた世帯の世帯主及び世帯員を含む世帯は、令和4年度に新たに町民税均等割のみ課税している世帯の給付対象にはなりません。
※令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付を受けた世帯の世帯主及び世帯員を含む世帯は給付対象にはなりません。
※修正申告や所得更生を行った結果、本給付金の給付要件から外れた方ですでに本給付金を受給している場合は返還する必要があります。
※均等割額のみ課税世帯の中で未申告の方については申請書(請求書)において住民税課税(所得割額課税)ではない旨を誓約の上、所得割額課税者ではないものとして取り扱いますが、後に申告や更生があったことで本給付金の給付対象外となった場合は、返還を求めることがあります。
※給付要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
提出期限
令和4年10月31日(月曜日)
提出書類
- 町民税均等割額のみ課税世帯に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
手続き方法
上記必要書類をご用意いただき、福祉児童課にご提出ください。
- 郵送による受付(締切日必着)
申請書(請求書)に同封されている返信用封筒をご活用ください。
※窓口での受付も可能ですが新型コロナウイルス感染症対策として郵送でのお手続きをお願いします。ご協力をお願いいたします。
窓口へ持参される場合は福祉児童課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付)
その他注意事項
申請内容に不明な点があった場合、扶桑町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察又は扶桑町福祉児童課の窓口へご連絡ください。
本給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた場合は、給付した給付金の返還を求めます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉児童課社会福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。