令和5年度価格高騰重点支援給付金(受付終了)

ページID1003657  更新日 2023年11月1日

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本給付金の受付は終了いたしました。

令和5年11月1日午前0時をもちまして、本給付金の受付は終了いたしました。

大切なお知らせ

「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(以下、「確認書」といいます。)」が送付された皆様へ

令和5年度の住民税の課税状況に基づき非課税世帯と思われる方へ6月下旬より順次送付させていただきます。ただし、所得要件などの支給要件を確認した上での支給決定となりますので、支給要件を満たさない場合は支援給付金(以下、「本給付金」といいます。)を受け取ることができませんのでご注意ください。

なお、本給付金を受給希望の方は期限(令和5年10月31日)までに必ず確認書をご返送ください。

住民税非課税世帯で申請を必要とする方へ

確認書が送付されなかった方で令和5年度における住民税非課税世帯の支給要件に該当する方は申請が必要となります。下記申請書(住民税非課税世帯用)に必要事項を記入の上ご提出ください。

※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

家計急変世帯の方へ

家計急変世帯の支給要件に該当する方は申請が必要となります。下記申請書(家計急変世帯分)に必要事項を記入の上ご提出ください。

※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

「価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ(以下、「支給のお知らせ」といいます。)」が送付された皆様へ

令和4年6月2日から基準日(令和5年6月1日)までに転入した者がいない世帯等の世帯であって、令和4年度価格高騰緊急支援給付金(5万円)を給付した口座に本給付金を給付いたします。

なお、支給のお知らせが送付された方において本給付金の受給を拒否される場合や令和4年度価格高騰緊急支援給付金へ給付した口座から振込口座を変更希望の方は7月6日までに福祉課にご連絡ください。変更の手続きの上、振込口座を変更しますので給付までにお時間をいただくことがございます。

※振込先の確認等のお問合せにはお答えしかねますのでご了承ください。

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価格高騰重点支援給付金とは

物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり3万円を支給するものです。(住民税非課税世帯と家計急変世帯に支給するものです。)

  • 申請者:世帯主
  • 給付額:1世帯あたり3万円(世帯で1度だけの給付となります)

支給対象者(住民税非課税世帯用)

  1. 基準日(令和5年6月1日)における住民登録がある世帯であること。
  2. 世帯に属する全ての世帯員が令和5年度の住民税が非課税であること※住民税非課税とは所得割と均等割のいずれも課税されていないこと。また、課税状況は令和5年1月1日時点の住所地における状況で判断します。

※修正申告や所得更生を行った結果、令和5年度において非課税から課税になった場合は、本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、すでに受給している場合は返還する必要があります。

※未申告の方については申請書(確認書)において非課税である旨を誓約の上、所得がないものとして取り扱いますが、後に申告や更生があったことで支給対象外となった場合は、返還を求めることがあります。

※租税条約による住民税の免除を受けている方がいる場合は支給対象となりません。

※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

提出期限(住民税非課税世帯分)

確認書が送付された方

令和5年10月31日(火曜日)

※期日までに確認書の返送がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。

申請書(住民税非課税世帯分)にて申請を行う方

令和5年10月31日(火曜日)

提出書類(住民税非課税世帯分)

確認書が送付された方
  1. 価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(確認書)
  2. 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)(支給要件確認書に住民税非課税世帯等に対する令和4年度価格高騰緊急支援給付金で使用した口座が記載されている場合において、その口座を振込先とする場合は添付不要)
  3. 本人及び代理人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)(支給要件確認書に住民税非課税世帯等に対する令和4年度価格高騰緊急支援給付金で使用した口座が記載されている場合において、その口座を振込先とする場合は添付不要)※代理人により手続きを行う場合は、本人(世帯主)の確認書類及び代理人の確認書類を提出してください。
申請書(住民税非課税世帯分)にて申請を行う方

※申請書(請求書)は下記からダウンロードしてください。

  1. 支援給付金申請書(請求書)(住民税非課税世帯分)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
  3. 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)

手続き方法(住民税非課税世帯分)

確認書が送付された方

上記必要書類をご用意いただき、福祉課にご提出ください。

  1. 郵送による受付(締切日必着)

確認書に同封されている返信用封筒をご活用ください。

※窓口での受付も可能ですが、混雑緩和のため可能な限り郵送にてお手続きをお願いします。ご協力をお願いいたします。

窓口へ持参される場合は福祉課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付)

申請書(住民税非課税世帯分)にて申請を行う方
  1. 郵送による受付(締切日必着)
  2. 窓口での受付(福祉課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付))
【送付先】〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330番地 扶桑町役場福祉課宛

その他(本給付金の受給を希望しない方)

確認書送付者において、本給付金の支給を希望しない場合は確認書の「給付金を受給しません」の申し出欄にチェックの上、確認書をご提出ください。

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申請書(住民税非課税世帯分)にて申請を行う方

差押禁止等について

「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年6月16日公布法律第64号)により

・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。

・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。

・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。

支給対象者(家計急変世帯分)

  1. 予期せず令和5年1月から令和5年9月までの収入が減少し住民税非課税相当水準の収入となった世帯(複数の世帯員の場合は個々の世帯員全員が非課税水準に相当する収入であること)

※住民税非課税世帯向けの給付を受けた世帯に属していた者を含む世帯は、家計急変世帯向けの給付を受けることはできません。(逆の場合も同様です。)

※基準日(令和5年6月1日)において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し本給金を支給した場合の同一住所におけるその他世帯は対象となりません。

家計急変世帯として申請する場合は個々の世帯員全員がそれぞれ住民税非課税水準(下記の非課税相当収入限度額又は非課税相当所得限度額の金額以内)となる必要があります。

非課税限度額の判定に利用する合計所得金額は給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入の収入状況で確認します。

※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。

非課税相当収入限度額早見表
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額(万円)
単身又は扶養親族がいない場合 93.0
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 168.0
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 209.7
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 249.7
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.3

 

非課税相当所得限度額早見表
扶養している親族の状況 非課税相当所得限度額(万円)
単身又は扶養親族がいない場合 38.0
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 82.8
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 110.8
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 138.8
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 166.8
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 135.0

提出期限(家計急変世帯分)

令和5年10月31日(火曜日)

提出書類(家計急変世帯分)

※申請書(請求書)は下記からダウンロードしてください。

  1. 支援給付金申請書(請求書)(家計急変世帯分)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
  3. 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
  4. 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  5. 任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)(給与明細、年金振込通知書等)
  6. 申請、請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
  7. 戸籍の附表の写し(コピー)(令和5年1月1日以降、複数回転居した方)

手続き方法(家計急変世帯分)

申請書(家計急変世帯分)にて申請を行う方
  1. 窓口での受付(福祉課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付))
  2. 郵送による受付(締切日必着)
【送付先】〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330番地 扶桑町役場福祉課宛

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申請書(家計急変世帯用)にて申請を行う方

DV被害等避難中でも本給付金を受給できる場合があります

DV等で住所地(住民票の有無に関わらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる可能性があります。

住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、扶桑町から本給付金を受給できる場合がありますので、ご相談ください。

住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

支給要件

  1. DV等避難中であることを明らかにできること
  2. 世帯全員が令和5年度住民税非課税世帯又は予期せず令和5年1月から令和5年9月までの収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

提出書類

  1. 価格高騰重点支援給付金申請書及び申請に伴う必要書類(非課税世帯で申請される方は、「申請書(住民税非課税世帯分)にて申請を行う方」をご覧ください。家計急変世帯で申請される場合は、「申請書(家計急変世帯分)にて申請を行う方」をご覧ください。)
  2. 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
  3. DV等避難中であることを明らかにできる書類

(例)

  • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
  • 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
  • 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されている場合等

その他注意事項

申請内容に不明な点があった場合、扶桑町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察又は扶桑町福祉課の窓口へご連絡ください。

本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課社会福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4116 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。