子育て世帯生活支援特別給付金

ページ番号1001863  更新日 2022年7月14日

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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金」(以下、「本給付金」と言います。)が支給されます。

支給対象者(概要)

  1. 児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯分
  2. 1.以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分

※1、2の対象児童は令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)

給付額

児童1人当たり一律5万円

給付金の詳細について

本給付金の支給時期等については、「ひとり親世帯分」と「ひとり親以外の子育て世帯分」とで異なります。
詳しくは、下記リンク先で詳細をご確認ください。

「ひとり親世帯分」

「ひとり親世帯以外の子育て世帯分」

その他

本給付金や支給要件の確認については、下記関連リンクもご参照ください。

関連リンク

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関するページについて

児童扶養手当について

扶桑町における住民税について

※令和4年度住民税の基準日は令和4年1月1日です。基準日時点で扶桑町以外に住所があった場合は、そちらの市区町村で詳細をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉児童課児童福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。