令和5年度から適用される町民税・県民税の主な改正
令和5年度(令和4年1月1日~令和4年12月31日の間に得た収入)の町民税・県民税から適用される改正点をお知らせします。
1.住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居された方が対象となりました。
町民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表の通りです。
町民税・県民税・住宅ローン控除限度額 |
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入居した月 |
平成21年1月~ 平成26年3月まで |
平成26年4月~ 令和3年12月まで (※1) |
令和4年1月~ 令和7年12月まで (※2)(※3) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
※A:所得税の総合所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計)です。
(※1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の額が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居された方と同じです。
(※2)令和4年中に入居された方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が、10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し(※1)の条件を満たす場合の控除額と同じです。
(※3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で、登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合にかぎります。
町民税・県民税にかかる住宅ローン控除の期間については、次の表のとおりです。
住宅の種類 | 居住年数 | 控除期間 |
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他の新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。
2.成年年齢引き下げに伴う未成年者要件の変更について
民法改正により、令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、住民税についても、令和5年から未成年者の要件が18歳未満に引き下げられます。
これにより令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は未成年に当たらないこととなり、前年と給与収入が同じでも住民税が課税となる場合があります。
未成年者の場合の非課税範囲:前年の合計所得が135万以下(扶養親族0人の場合)
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