新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

ページID1001631  更新日 2022年2月25日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少した世帯は保険税が減免される場合があります。

主たる生計維持者が国民健康保険に加入していない世帯主(擬制世帯主)の場合も対象になります。

減免の要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ次のアからウまでの全てに該当する世帯
    • ア:世帯の主たる生計者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の額の10分の3以上であること。
    • イ:令和2年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
    • ウ:減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の金額

要件1の場合

全額免除

要件2の場合

対象保険税額(※1)×減免の割合(※2)=保険税減免額

対象保険税額(※1)

対象保険税額=A×B/C

  • A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  • B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
  • C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年の合計所得金額

減免の割合(※2)

世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

(注)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得にかかわらず、減免の割合(※2)は10分の10で計算します。

減免の対象期間

令和3年度分:全期間

既に納付済みの保険税についても対象となります。令和4年3月末までに申請が必要なのでお気を付けください。

申請に必要なもの

減免申請書はページ下部よりダウンロードしてください。(申請書は窓口にもご用意しております)

郵送で申請される場合は申請書に記名のうえ資料の写しを添付してください。

共通

  • 減免申請書
  • 本人確認資料

要件1の場合

診断書(死亡診断書)の写し、入院していたことが分かる書類。

要件2の場合

  • 主たる生計維持者の令和3年中(1月~直近)の収入が分かるもの(給与明細、帳簿、預金通帳等)
  • 失業・廃業の場合その事例が確認できる書類

その他注意事項

提出書類に不備や不明な点がある場合、確認のために事業所や医療機関、申請者にお電話等で確認することがありますのでご了承ください。

申請内容が事実と異なることが判明した場合、減免額の変更または減免の取り消しを行うことがあります。(ただし、結果として収入が3割以上減少しなかった場合を除きます。)

申請者は日中に連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。

新型コロナウイルス感染症の影響による減免以外の減免制度は国民健康保険税の軽減・減免のページをご覧ください。

減免の適用が受けられない場合も分納の相談等お受けしますので支払いにお困りの方は一度ご相談ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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