新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金支給

ページ番号1001632  更新日 2022年12月2日

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対象者

次の1~4までのすべてに該当する方

  1. 扶桑町の国民健康保険加入者
  2. 勤め先から給与の支払いを受けている方
  3. 新型コロナウイルスに感染した、または、発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事に行くことができなかった場合
  4. 3.の状況に該当するときに、就業先から給与などの支給が一部、または全部減額されていること

支給対象日数

仕事に行くことができなくなった日から起算して、3日を経過した日から仕事に行くことができない期間のうち、仕事に行くことを予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

  • (注1):1日当たりの支給額には上限があります。
  • (注2):給与が一部減額して支払われている場合や、休業補償を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

適用期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日の間で療養のため、仕事に行くことができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請書等

申請方法

以下の申込書1~4を記入の上、住民課保険医療グループへ提出してください。(郵送可)
発熱等の症状があったが、医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等は申込書4の省略ができます。(その場合は申込書2の事業主記入欄の記載が必要です。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部住民課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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