空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)

ページID1002399  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例措置の適用を受けるには、必要書類を揃えて確定申告をする必要があります。本町では、確定申告の際に必要となる『被相続人居住用家屋等確認書』を税務課において発行いたします。

なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告の必要書類であり、本特別控除の対象の是非は、税務署長が判断するものとなりますので、ご注意ください。詳細については各税務署にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部都市政策課都市計画グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4120 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。