中小企業振興費補助金制度

ページID1002246  更新日 2023年4月7日

印刷大きな文字で印刷

中小企業者の町内への誘致及び継続した経営のための新たな設備投資事業に対する経費の一部を助成します。

補助対象者

事業用の施設を町内に新設又は増設した中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者で、町税の滞納のないことが条件となります。

補助対象施設

町内において建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合した新設又は増設した製造業の用に供する事業用の施設で、家屋(住居に使用するものを除く。)及び家屋を取得してから6月以内に取得した償却資産で、対象施設を新設又は増設した年の翌年の1月1日が属する年度の翌年度において、固定資産税が賦課されるもの。

※他の補助金等の交付を受ける予定のあるものは対象となりません。

補助金額

対象施設に係る固定資産税相当額の2分の1

申請

納期が到来した町税及び延滞金を完納した上で、対象年度において速やかに申請書等を都市政策課まで提出してください。

(申請書等の詳細は都市政策課までお問い合わせください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部都市政策課企業グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4121 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。