個人住民税 よくある質問

ページID1002978  更新日 2022年2月25日

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質問特別徴収にすると、事務量が増えそうですが、何かメリットはあるのですか。

回答

  1. 個人住民税の特別徴収は、事業主(給与支払者)が所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書等に基づいて町で行い、従業員ごとの個人住民税額を町から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて町に納めていただくことになります。
  2. 特別徴収をすると、従業員の方がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができ、納め忘れがありません。
  3. 普通徴収(個人納付)の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員の方の1回あたりの負担が少なくてすみます。

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