障害児通所支援(児童福祉法)

ページID1001995  更新日 2023年10月2日

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障害児通所支援とは、障がいのある児童が、下記のサービスの中から必要とするサービスを利用するための制度です。利用者は、利用したいサービスを選択し、サービス提供事業者と契約を結んでサービスを受けることができます。

対象者は?

身体障害、知的障害、精神障害(発達障がいを含む)のため、通所による療育等の支援が必要な方。

どんなサービスがあるの?

障害児通所支援(児童福祉法)

児童発達支援
【対象:未就学児】
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援
【対象:未就学児】
肢体不自由の障害児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス
【対象:就学児】
就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
保育所等訪問支援
障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。

サービスを利用したい

障害児通所支援を利用するまでの手続き等に関する流れをご説明します。

(1)相談・申請

利用したいサービスについてこども課に相談の上、申請していただきます。

(2)面談調査

町の職員が、申請のあった本人及び保護者等と面接を行い、生活や障がいの状況についての調査を行います。

(3)決定通知

生活状況やサービスの利用意向を踏まえて決定が行われ、障害児通所受給者証を交付します。

(4)契約

受給者証が交付されたら、利用者が自ら選んだサービス事業者に受給者証を提示して、利用にかかわる契約を行っていただきます。

(5)サービスの利用開始

契約後、サービスの利用が開始されます。このとき、利用者負担額をサービス事業者にお支払いいただきます。

利用者負担について知りたい

利用者負担の原則はサービス費用総額の1割負担ですが、所得に応じて負担上限月額が設定されています。なお、食費等の実費負担については別途必要になります。

利用者負担上限月額

障害児(18歳未満)の場合は、負担上限月額を世帯全員の所得で判断します。

利用者負担上限月額
所得区分 所得の状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市町村民税非課税世帯

0円

一般1 市町村民税所得割額が28万円未満の世帯

4,600円

一般2 市町村民税課税世帯で、一般1に該当しない方

37,200円

利用者負担上限額管理について

複数の事業者を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、ご利用の事業者に利用者負担上限額の管理を依頼することができます。

高額障害児通所給付費等の支給(高額償還)について知りたい

同一世帯において、同一の月に以下のサービスを受けた方が複数いる場合、又は同一の月に同一人が以下のサービスを併用した場合に、それらのサービスに係った負担額を合算した額のうち、下記の算定基準額を超えた分が支給されます。

合算の対象となるサービス費用

  1. 障害福祉サービスの利用者負担額
  2. 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る利用者負担額(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
  3. 障害児通所支援の利用者負担額
  4. 障害児入所支援の利用者負担額
  5. 補装具の利用者負担額(2012年4月から合算対象となりました)

算定基準額

  1. 市町村民税非課税世帯(低所得、生活保護世帯)に属する方の場合は、0円。
  2. 市町村民税課税世帯(一般1、2)に属する方の場合は、37,200円。

*障害児における下記の場合の算定基準額は、同一支給決定保護者の認定されたそれぞれの利用者負担上限額のうち高い方となります。

  • 同一の障害児が、障害福祉サービスと障害児通所支援又は障害児入所支援を併用している場合。
  • 同一世帯の障害児の兄弟が、障害福祉サービス又は障害児通所支援又は障害児入所支援をそれぞれ利用している場合。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、サービス利用月分の領収書(原本)を添付の上、福祉課へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。