新型コロナウイルスの影響等により徴収猶予の特例を受けられた方へ

ページID1001601  更新日 2022年2月25日

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猶予の期限にご注意ください

現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いします。

猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。

納付が困難な方は、税務課収納グループまでお早めにご相談ください。

以下の注意点をご確認ください

  • 猶予期間の終了日は、先に送付しております猶予許可通知書によりご確認ください。
  • 猶予期間の終了日までに納付されない場合には、延滞金が発生し、督促状が送付されることがあります。
  • 他の猶予を受けるためには、再度申請が必要です。また、職員が状況等を確認させていただくため、資料のご提出等をお願いすることがあります。
  • 資料のご提出等にあたっては税務課収納グループまでお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課収納グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4107 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。