退職者医療制度
長い間、会社や役所などに勤めていた方が退職し、現在、国民健康保険に加入していて、厚生年金、共済年金などの被用者年金を受けている方及びその被扶養者は、退職被保険者本人が65歳となる月まで、退職者医療制度を受けることになります。
対象となる方
次の三つの条件すべてに該当する方とその被扶養者
- 国民健康保険に加入していること
- 国民年金を除く、厚生年金、各種共済年金などの老齢年金や退職年金などの受給者でその被保険者期間が20年以上あるかまたは、40歳以降10年以上あること
- 65歳未満の方
一部負担金
- 被保険者本人…3割
- 被扶養者…3割、ただし未就学児は2割
手続きに必要なもの
健康保険証、年金証書(期間がわかるもの)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
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