認定有効期間の半数を超える短期入所サービス

ページID1002024  更新日 2022年2月25日

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短期入所生活介護及び短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用するサービスです。短期入所サービスの利用日数は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりませんが、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合、これを超えて利用することができます。

短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合

短期入所サービスの利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合、町へ「認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に係る理由書」の提出が必要です。半数を超えることが見込まれる月の前月末までに必要書類を当町に提出してください(郵送可)。

提出書類

  • 認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に係る理由書
  • 居宅サービス計画書の写し(第1表~第3表:利用者の同意を得て交付したもの)
  • サービス担当者会議の記録の写し
  • サービス利用表及び別表の写し

その他

次期有効期間において、同様におおむね半数を超えることになった場合は再度提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課介護保険グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4119 ファクス番号:0587-93-2034
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