特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の利用

ページID1003715  更新日 2023年6月29日

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道路交通法が改正され、新しい交通ルールが適用となります

令和5年7月1日より道路交通法が改正され、一定の基準に該当する特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について、運転免許証が不要となるなど新しい交通ルールが適用となります。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の安全利用について

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち車体の大きさ、構造が自転車道におけるほかの車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しない車として、次の基準に該当するものです。

【車体の大きさ】

長さ1.9m以下、幅0.6m以下

【車体の構造】

・時速20キロメートル/時を超えて加速することができない構造であること。

・定格出力が0.6kw以下であること。

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。

・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。

・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等

交通ルール

(1)16歳未満の者の運転の禁止

 運転免許証は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

(2)通行場所

・車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければいけません。(自転車道も通行可)また、道路では、原則として左端によって通行しなければならず、右端を通行してはいけません。

・※特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合は、例外的に歩道を通行することができます。ただし、通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等用」の道路標識等が設置さている歩道に限られます。また、歩道を通行する場合でも歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければいけません。

※特例特定小型原動機付自転車

 特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすもので、他の車両をけん引していないもの(遠隔操作により通行させることのできるものを除く。)をいいます。

・歩道等を通行する間、最高測度表示灯を点滅させること。

・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル/時を超える測度を出すことができないものであること。

・側車をつけていないこと。 等

(3)飲酒運転の禁止

 飲酒運転は絶対しないでください。

(4)ヘルメット着用

 自身の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

(5)自賠責保険(共済)保険の加入義務

 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務づけられています。

啓発用チラシ

関連リンク

特定小型原動機付自転車の詳細につきましては、警視庁のサイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活安全部防災安全課防災安全グループ
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