令和6年6月受付分

ページID1003665  更新日 2024年6月11日

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隣家の樹木について

質問

 隣家の樹木が伸びて困っている。

 あまりにもひどいので隣家へ剪定を依頼しても対応してもらえず、許可を得て伐採しようとしたところ、手に傷を負ってしまった。この場合、隣家へ治療費を請求することは可能か。

回答

 越境した隣家の樹木の伐採につきましては、基本的に民事の問題となりますので、それぞれの土地の所有者間で話し合って解決していただく必要がございます。

 しかし、次の場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます(民法第233条第3項)。

(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(3)急迫の事情があるとき。

 実際に被害があり、法律的なアドバイスが必要な場合には、扶桑町社会福祉協議会で実施している無料の法律相談をご利用ください。

 毎月第4月曜日(祝日の場合は翌火曜日)に、扶桑町在住の方を対象として、弁護士が法律に関する専門的な相談に対応しています。相談には予約が必要となりますので、相談をご希望の際には、扶桑町社会福祉協議会へ電話(93-4300)もしくは直接窓口にて予約を行っていただきますようお願いいたします。

 なお、枝や樹木の伐採にあたり怪我をした際の治療費の請求につきましても、行政が判断することは適切ではありませんので、上記の法律相談などで弁護士へ相談のうえ、ご対応くださいますようお願いいたします。

 担当課:秘書企画課 0587-92-4100(直通)

このページに関するお問い合わせ

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