住民票・戸籍・印鑑登録 よくある質問

ページID1002592  更新日 2023年3月14日

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質問勝手に離婚届を出されないか心配です。どうしたらいいですか。

回答

離婚届の「不受理申出」をすることができます。必ず申出される本人が、本人確認できる免許証・パスポートなど顔写真付き身分証明書を持参して、本籍地で役場開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分)に手続きしてください。なお、本籍地が遠方の方は、住所地でも同様に手続きができます。また、「不受理申出」は婚姻届・養子縁組届・養子離縁届についても同様です。

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