離婚届

ページID1001546  更新日 2023年3月14日

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離婚の種類

夫、妻双方の話し合いによる「協議離婚」と、裁判上の手続きによる「調停、審判、判決」によるものがあります。
協議離婚の場合のみ証人が2人必要となります。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。届出書には届出人、証人それぞれの署名が必要です。また、本籍が扶桑町以外の方は戸籍謄本をお持ちください。

又、届出人の身分証明書等の提示が必要となります。

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、他に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届を提出した日から3ヵ月以内に、この届を出してください。

子の氏変更許可の申し立て

未成年の子どもがいる場合は、夫、妻のどちらかを親権者に決めていただきます。また、子どもの戸籍は離婚によって異動しませんが、母の戸籍に異動させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

*離婚届は役場が閉まった後や土曜日、日曜日、祝日休日でも宿直員が届出書をお預かりします。ただし、住所の異動や各種制度の異動は同時にできません。できるかぎり平日にお届けいただくか、後日あらためて各窓口で手続きしてください。

手続・問合先

裁判所の許可については、家庭裁判所一宮支部(0586−73−3101)まで

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4113 ファクス番号:0587-93-2034
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