離婚届
【重要事項】令和8年4月1日以降の離婚届の様式について
様式の改正について
民法の改正により、令和8年4月1日以降、離婚届の提出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするかを選択できるようになるため、離婚届の様式が変更となります。令和8年4月1日以降に、離婚届を提出される方で「未成年の子がいる」ときは、下記(1)又は(2)をご確認のうえ、対応をよろしくお願いいたします。なお、未成年の子がいない場合は、離婚届(旧様式)のみでの提出で差し支えありません。
(1)離婚届(旧様式)で提出する場合(下記「別紙」の添付が必要です。)
下記「別紙」をA4で印刷し、必要事項をすべて記載していただき、の離婚届(旧様式)と併せて提出してください。
なお、提出される前に、下記のことをご確認ください。
1.「別紙」を利用した場合、離婚届(旧様式)及び「別紙」の両方に夫妻の署名が必要です。
2.協議離婚の場合、「別紙」中「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」の欄について、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
(2)離婚届(新様式)による提出する場合
離婚届(新様式)につきましては、扶桑町戸籍保険課若しくはお近くの市区町村で入手のうえ、提出してください。
【参考】民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律(主な内容は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。)が成立し、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。令和8年4月1日以降、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになります。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください
離婚の種類
夫、妻双方の話し合いによる「協議離婚」と、裁判上の手続きによる「調停、審判、判決」によるものがあります。
協議離婚の場合のみ証人が2人必要となります。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。届出書には届出人、証人それぞれの署名が必要です。
届け出の際には、届出人の身分証明書等の提示が必要となります。
なお、令和6年3月1日から届出時の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、他に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届を提出した日から3ヵ月以内に、この届を出してください。
子の氏変更許可の申し立て
未成年の子どもがいる場合は、夫、妻のどちらかを親権者に決めていただきます。また、子どもの戸籍は離婚によって異動しませんが、母の戸籍に異動させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
*離婚届は役場が閉まった後や土曜日、日曜日、祝日休日でも宿直員が届出書をお預かりします。ただし、住所の異動や各種制度の異動は同時にできません。できるかぎり平日にお届けいただくか、後日あらためて各窓口で手続きしてください。
手続・問合先
裁判所の許可については、家庭裁判所一宮支部(0586−73−3101)まで
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4113 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
