投票所へ行けない方の手続き

ページID1001653  更新日 2023年4月28日

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郵便による不在者投票制度

身体に重度の障害のある方は、特例として投票所へ行かずに郵便で不在者投票をすることが出来ます。

郵便による不在者投票ができる方

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、障害の程度が下表に該当する方
  • 介護保険法による要介護者で、要介護状態区分が次の事項に該当する方
身体障害者

両下肢、体幹、移動機能の障害:1級又は2級

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級又は3級

免疫、肝臓の障害:1級から3級まで
戦傷病者

両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで
要介護者
介護保険被保険者証に要介護5と記載されている方

郵便による不在者投票をしようとする方は、まず、選挙管理委員会で前記手帳又は介護保険被保険者証を提示して「郵便投票証明書」の交付を受けてください。

「郵便投票証明書」の有効期限が過ぎている方は早めに再交付を受けてください。

郵便投票の手続き

  1. 投票日の4日前までに、選挙管理委員会へ郵便投票証明書を提示して投票用紙の交付を申請する。
  2. 投票用紙などが選挙人の住所へ郵送されるので、記入して選挙管理委員会へ郵送する。

選挙に関するお問合せ

扶桑町選挙管理委員会(総務部行政課内)

このページに関するお問い合わせ

総務部行政課行政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4105 ファクス番号:0587-93-2034
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