扶桑町農業委員会
組織・委員名簿・任期
委員会の主な仕事
- 農地の権利移動や転用についての許認可
- 農家からの相談
- 優良農地の確保と有効利用に向けた農地パトロール
農地の売買及び賃借・転用について
農地の売買、贈与、貸借の許可についてはまず農業委員会へご相談ください。許可を受けずに行った農地転用については農地法違反となり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があり、3年以下の懲役、または、300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則の適用もあります。
耕作目的での農地の売買等を行う場合の農地法第3条の許可について
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農地法第3条の主な許可基準(扶桑町の下限面積について) (PDF 165.2KB)
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農地法第3条許可申請の必要書類一覧 (PDF 101.0KB)
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申請調書 (PDF 73.5KB)
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農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続等で農地を取得した時) (PDF 127.9KB)
農地を農地以外のもの(宅地・資材置き場・工場等)にする場合の農地法第4条・第5条の手続きについて
市街化区域については届出ですが、調整区域内については許可申請(4ha超大臣協議4ha以下は県知事許可)が必要です。また農業振興地域内の農用地区域に該当する場合には、農用地区域から除外する手続きが必要となりますので、事前に確認してください。申請書・記入例は窓口にてお渡ししています。
- 農地法第4条・・・自己所有農地を自己使用目的のために転用する場合
- 農地法第5条・・・農地を売買・借用して転用する場合
書類の提出期限について
- 許可申請の提出日は毎月1日から10日です。(土日など閉庁日に重なった場合は、その前日の開庁日となります。)10日までに受け付けたものをその月の農業委員会総会で審議します。
- 農業委員会総会は毎月25日前後で開催されます。転用の承認の意見決定された後は、その月末までに県へ進達されます。
- 届出については随時受付を行っており、1週間から10日ほどで受理通知がでます。
農業委員会の目標と活動の点検・評価並びに活動計画について
扶桑町農業委員会では、農業委員事務の実施状況等に係る「令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」並びに「令和4年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を公表します。
過去の「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」
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令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF 350.0KB)
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平成31年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF 348.7KB)
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平成30年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF 341.5KB)
農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
扶桑町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので公表します。
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部産業環境課産業グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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