扶桑町農業委員会
組織・委員名簿・任期
委員会の主な仕事
- 農地の権利移動や転用についての許認可
- 農家からの相談
- 優良農地の確保と有効利用に向けた農地パトロール
農地の売買及び賃借・転用について
農地の売買、贈与、貸借の許可についてはまず農業委員会へご相談ください。許可を受けずに行った農地転用については農地法違反となり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があり、3年以下の懲役、または、300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則の適用もあります。
耕作目的での農地の売買等を行う場合の農地法第3条の許可について
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農地法第3条の主な許可基準(令和5年4月から下限面積は撤廃) (PDF 154.9KB)
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農地法第3条許可申請の必要書類一覧 (PDF 101.0KB)
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申請調書 (PDF 73.5KB)
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農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続等で農地を取得した時) (Word 63.5KB)
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農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続等で農地を取得した時)2筆目以降 (Excel 13.1KB)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
・相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
農地を農地以外のもの(宅地・資材置き場・工場等)にする場合の農地法第4条・第5条の手続きについて
市街化区域については届出ですが、調整区域内については許可申請(4ha超大臣協議4ha以下は県知事許可)が必要です。また農業振興地域内の農用地区域に該当する場合には、農用地区域から除外する手続きが必要となりますので、事前に確認してください。申請書・記入例は窓口にてお渡ししています。
- 農地法第4条・・・自己所有農地を自己使用目的のために転用する場合
- 農地法第5条・・・農地を売買・借用して転用する場合
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転用許可申請提出書類一覧 (PDF 197.2KB)
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転用届出提出書類一覧 (PDF 111.1KB)
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転用調書(許可・届出) (Word 36.0KB)
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転用調書(記載例) (PDF 90.6KB)
書類の提出期限について
- 許可申請の提出日は毎月1日から10日です。(土日など閉庁日に重なった場合は、その前日の開庁日となります。)10日までに受け付けたものをその月の農業委員会総会で審議します。
- 農業委員会総会は毎月25日前後で開催されます。転用の承認の意見決定された後は、その月末までに県へ進達されます。
- 届出については随時受付を行っており、1週間から10日ほどで受理通知がでます。
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令和5年4月1日施行の農業経営基盤強化促進法により、これまでの「人・農地プラン」(町の将来の農地利用)を「地域計画」として策定することとなりました。
この地域計画は、市街化調整区域の農地の計画となるため、「農振除外」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画から除外する必要があります。
そのため、市街化調整区域において農地転用をされる際、申請受付が令和7年4月分より、申請の3か月前までに事前相談をしていただきますようお願いいたします。
「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況(農業委員会の目標と活動の点検・評価)」並びに「最適化活動の目標の設定等(活動計画)」について
扶桑町農業委員会では、農業委員事務の実施状況等に係る「令和6年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」並びに「令和7年度最適化活動の目標の設定等」を公表します。
過去の「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」
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令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF 350.0KB)
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令和3年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF 347.4KB)
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令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価 (PDF 258.5KB)
農地等の利用の最適化の推進に関する指針について
扶桑町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので公表します。
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部土木農政課農政グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4124 ファクス番号:0587-93-2034
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