埋蔵文化財

ページID1002701  更新日 2024年3月8日

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埋蔵文化財とは、地下に埋もれたままになっている文化財のことです。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの「遺構(いこう)」と、土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があり、これらが分布している地域を「遺跡(いせき)」といいます。
埋蔵文化財は、文字や絵図などによる記録が残されていない時代の歴史を知るための唯一の資料です。
また、記録が残されている時代になっても、記録を検証し、多くの新たな事実を明らかにしてくれるのです。
そして、なによりも埋蔵文化財は一度壊してしまうと二度と元に戻すことができません。
したがって、わたしたちは埋蔵文化財を、大地に刻まれた人間の営みの証として永く後世に残していかなければなりません。

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・河川・電源開発、その他の土を掘り返す全ての事業)を実施しようとする際には、文化財保護法93条または第94条により届出・通知が義務付けられています。

埋蔵文化財包蔵地であるか否かを確認したい場合は、下にある「包蔵地の確認」の様式とあわせて、確認場所の地図を生涯学習課までファクスしてください。

ファクス番号:0587-93-7260(月曜日・火曜日、祝日休み。ファクスは常に受信可)

申請書等

埋蔵文化財包蔵地の確認、発掘の届出・通知

このページに関するお問い合わせ

教育部生涯学習課社会教育グループ
〒480-0107 愛知県丹羽郡扶桑町大字高木字稲葉63
電話番号:0587-93-5200 ファクス番号:0587-93-7260
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