自転車への交通反則通告制度(青切符)
自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されました
道路交通法が一部改正され、令和8年4月1日から、自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されました。
自転車も「車の仲間」です。
自転車に乗る際は、ヘルメットを着用し、交通ルールを守りましょう。
交通反則通告制度(青切符)とは
対象となる年齢
16歳以上
対象となる違反行為
携帯電話使用等(保持)、信号無視など113種類の違反行為が対象となります。
※飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)や妨害運転、スマートフォンの使用などによる交通の危険を生じさせた場合など、重大な違反行為には、従来通り赤切符が交付されます。
反則金額
違反行為に応じて3,000円から12,000円の反則金が科されます。
|
反則行為 |
反則金額 |
|---|---|
| スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) |
12,000円 |
| 信号無視 |
6,000円 |
| 指定場所一時不停止 |
5,000円 |
| 傘さし運転、イヤホン等の使用(公安委員会遵守事項違反) |
5,000円 |
| 並進走行 |
3,000円 |
もっと詳しくお知りになりたい方は
警察庁では、自転車の基本的な交通ルールと交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブックを公表しています。
詳細については、以下のリンク(警察庁ホームページ)をご確認ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
生活安全部防災安全課防災安全グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4110 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
