企業立地促進制度

ページID1002364  更新日 2024年5月1日

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扶桑町企業立地促進条例

扶桑町では、産業の振興及び雇用の拡大を図ることを目的に企業立地促進条例を制定しました。

これは、町内の指定地域に工場等の新設又は増設を行う企業に対し、固定資産税相当額の奨励金、従業員の新規雇用に対する奨励金を交付するものです。

概要

事業名

交付対象

交付金額

工場等新設促進奨励金
  • 指定地域内において工場等を新設すること。
  • 投下固定資産総額が3億円以上(中小企業者にあっては、1億円以上)であること。
課税初年度から、3年間における工場等の新設に係る目的で取得した土地及び工場等の新設等に係る家屋の各年度の固定資産税並びに都市計画税に相当する額を3年間交付。
工場等増設促進奨励金
  • 指定地域内において工場等を増設すること。
  • 投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者にあっては、5千万円以上)であること。
課税初年度から、3年間における工場等の増設に係る目的で取得した土地及び工場等の新設等に係る家屋の各年度の固定資産税並びに都市計画税に相当する額に別に定める割合を乗じて得た額を3年間交付。
償却資産取得奨励金
  • 工場等新設促進奨励金を受けること。
  • 工場等増設促進奨励金の奨励金を受けるもののうち、指定地域内の他の場所に工場等を建設し、かつ、既存の工場等の事業を継続して営んでいること。
償却資産を取得した工場等に、課税初年度の取得した部分に係る固定資産税に相当する額を1年間交付。
雇用促進奨励金
  • 工場等新設促進奨励金又は工場等増設促進奨励金を受けること。
  • 操業開始日の1年前の日から起算して2年間に、新たに正規従業員として町内に住所を有する者の雇用を開始すること。
1人当たり15万円を交付。(限度額300万円)

様式等ダウンロード

企業立地促進制度の流れ

  • ※1 開発区域の面積が1ha以上の場合は必要です。(愛知県土地開発行為に関する指導要綱による)
  • ※2 道路、水路等の新設・付替等の手続きとなります。
  • ※3 都市政策課、土木農政課、丹羽広域事務組合、愛知県等との下打ち合わせが必要です。
  • ※4 民間確認申請機関でも可です。

申請者と扶桑町対応窓口

  1. 事業内容等適合確認 ※3(都市政策課)
  2. 町への事前協議提出(都市政策課)
  3. 県への事前協議 ※1(都市政策課)
  4. 農振除外申出書提出(土木農政課)
  5. 都市計画法第32条協議 ※2(土木農政課)
  6. 農地転用(土木農政課)
  7. 開発許可(都市政策課)
  8. 建築確認申請 ※4(都市政策課)

工事に着手する30日前

  1. 指定の申請(都市政策課)
  2. 着工・竣工(都市政策課)
  3. 工事完了届(都市政策課)
  4. 操業開始(都市政策課)
  5. 操業開始届(都市政策課)
  6. 交付申請(都市政策課)
  7. 奨励金の請求(都市政策課)

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部都市政策課企業グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4121 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。