軽自動車税(種別割) よくある質問

ページID1002652  更新日 2022年2月25日

印刷大きな文字で印刷

質問原付バイク(原付一種・原付二種125cc以下)を譲り受けたのですが、手続きはどうすればいいですか。

回答

担当グループ:固定資産税グループ

すでに廃車手続き済みの車両を譲り受けた場合には、1.新所有者及び使用者となる方の印鑑、2.廃車申告受付書、3.譲渡証明書(旧所有者が発行)をご持参のうえ、税務課で軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を提出ください。ナンバープレートを交付します。

また、廃車手続きの済んでいない車両を譲り受けた場合には、1.新・旧所有者及び使用者となる方の印鑑、2.ナンバープレート、3.標識交付証明書、4.譲渡証明書(旧所有者が発行)をご持参のうえ、税務課で軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書を提出ください。新たなナンバープレートを交付します。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。