軽自動車税(種別割) よくある質問
質問5月に軽自動車の中古車を名義変更しましたが、今年度は前の所有者と新しい所有者とどちらに課税されますか?
回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
名義変更が4月2日以降ですので、今年度は前の所有者に課税されます。
また、年度途中で廃車されても月割り制度はありません。年度の途中で登録(購入)されてもその年度は課税されません。
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