利用者負担

ページID1003182  更新日 2022年3月30日

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利用者負担の仕組みは次のとおりです
サービスを利用すると費用の100分の90に相当する額を支払います。ただし、事業利用者及び配偶者の市町村民税所得割の合計が16万円未満(事業利用者が障害児であるときは、その保護者の属する世帯の市町村民税所得割の合計額が28万円未満)の場合は100分の95に相当する額を支給、事業利用者が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する場合は100分の100に相当する額を支給します。
 

利用者負担額

区分

世帯の収入状況

利用者負担額

生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市町村民税非課税世帯

0円

一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(障害児*にあっては28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。)

100分の5

一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する方を除く。)

100分の10

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉課障害福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4117 ファクス番号:0587-93-2034
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