障害者支援制度
「障害者総合支援法に基づく、障害福祉サービス」と「児童福祉法に基づく障害児に対するサービス」について紹介します。
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障害福祉サービス
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。 -
自立支援医療制度
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 -
補装具費の支給
障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的に、身体機能を補完・代替する用具について、購入費、または修理費の支給を行います。
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地域生活支援事業
市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められるコミュニケーション支援(意思疎通支援)、ガイドヘルプ(移動支援)、地域活動支援センター等の事業があります。
詳しい事業の内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。 -
障害児通所支援
0歳から18歳(高校卒業の3月まで)を対象に通所による支援を行います。