令和5年度価格高騰重点支援給付金(非課税世帯分)
大切なお知らせ
「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」といいます。)」が送付された皆様へ
令和5年度の住民税の課税状況に基づき、非課税世帯と思われる方へ令和6年1月12日(金曜日)に発送しています。
ただし、所得要件などの支給要件を確認した上での支給決定となりますので、支給要件を満たさない場合は支援給付金(以下「本給付金」といいます。)を受け取ることができません。ご注意ください。
なお、本給付金を受給希望の方は、申請期限(令和6年5月31日(金曜日))までに必ず確認書をご提出ください。
住民税非課税世帯で申請を必要とする方へ
確認書が送付されなかった方で、令和5年度における住民税非課税世帯の支給要件に該当する方は申請が必要となります。
下記の「価格高騰重点支援給付金申請書(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」に必要事項を記入の上、ご提出ください。
※支給要件を満たしていない場合、本給付金を受け取ることができませんのでご注意ください。
「価格高騰重点支援給付金の支給のお知らせ(以下「支給のお知らせ」といいます。)」が送付された皆様へ
令和5年1月2日から基準日(令和5年12月1日)までに転入した方のいない世帯であって、令和5年度価格高騰緊急支援給付金(3万円)の給付を受けた方へ、「支給のお知らせ」を令和6年1月12日(金曜日)に発送し、給付した口座に順次本給付金を給付しています。
なお、「支給のお知らせ」が到着した方で、本給付金の受給を拒否される場合や、本給付金の受取口座の変更を希望される方は福祉課へご連絡ください。
(受取口座の変更を希望される場合、手続きの都合上給付までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご承知おきください。)
※振込先の確認等のお問合せにはお答えできませんので、ご了承ください。
様式ダウンロード
価格高騰重点支援給付金とは
物価・賃金・生活総合対策として、エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増が継続していることを踏まえ、住民税非課税世帯等に対し支給するものです。
- 申請者:世帯主
- 給付額:1世帯あたり7万円
支給対象世帯
- 基準日(令和5年12月1日)において、扶桑町に住民登録がある世帯であること。
- 世帯の中に、令和5年度住民税が課税されている者がいないこと(住民税所得割・均等割のいずれも課税されていないこと)。
なお、課税状況は令和5年1月1日時点の住所地において判断します。 - 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
※所得税の修正申告等により、令和5年度において住民税が非課税から課税になった場合は、本給付金の支給対象外となるため、すでに受給している場合は返還する必要があります。
※未申告の方については、確認書等において非課税である旨を誓約の上、所得がないものとして取り扱いますが、後に修正申告等があったことで支給対象外となった場合は、返還を求める場合があります。
※租税条約による住民税の免除を受けている方がいる場合、支給対象となりません。
※支給要件を満たしていない場合は本給付金を受け取ることができません。ご注意ください。
提出期限(確認書が送付された方・申請書(請求書)の提出が必要な方)
令和6年5月31日(金曜日)
※期日までに提出がない場合は、本給付金の受領を辞退したものとみなします。
提出書類
確認書が送付された方
- 「確認書」(価格高騰重点支援給付金支給要件確認書)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)(支給要件確認書に住民税非課税世帯等に対する令和5年度価格高騰緊急支援給付金(3万円)で使用した口座が記載されている場合において、その口座を振込先とする場合は添付不要)
- 本人及び代理人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)(支給要件確認書に住民税非課税世帯等に対する令和4年度価格高騰緊急支援給付金で使用した口座が記載されている場合において、その口座を振込先とする場合は添付不要)
※代理人により手続きを行う場合は、本人(世帯主)の確認書類及び代理人の確認書類を提出してください。
申請書(請求書)の提出が必要な方
※下記リンクよりダウンロードの上、手続きしてください。
- 価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
- 振込先金融機関口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
手続き方法
確認書が送付された方
上記必要書類をご用意いただき、福祉課にご提出ください。
1.郵送による受付(締切日必着)
確認書に同封されている返信用封筒をご活用ください。
2.窓口での受付も可能ですが、混雑緩和のため可能な限り郵送によるお手続きをお願いします。
窓口へ持参される場合、福祉課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付)
申請書(請求書)の提出が必要な方
1.郵送による受付(締切日必着)
2.窓口での受付(福祉課(3番窓口)にご持参ください。(開庁時間中のみ受付))
その他(本給付金の受給を希望しない方)
確認書送付者において、本給付金の支給を希望しない場合は確認書の「給付金を受給しません」の申出欄にチェックの上、確認書をご提出ください。
差押禁止等について
「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年6月16日公布法律第64号)により
・給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
・支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
・租税その他の公課は、支給を受けた給付金に課することができません。
DV被害等避難中でも本給付金を受給できる場合があります
DV等で住所地(住民票の有無に関わらず、避難する前に居住していた場所)以外に避難中の方も、本給付金をご自身が受給できる場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、扶桑町から本給付金を受給できる場合がありますので、ご相談ください。
住民票を異動する必要はなく、配偶者のいる市区町村に連絡する必要もありません。
支給要件
- DV等避難中であることを明らかにできること。
- 世帯の中に、令和5年度住民税が課税されている者がいないこと(住民税所得割・均等割のいずれも課税されていないこと)。
提出書類
- 価格高騰重点支援給付金申請書及び申請に伴う必要書類(非課税世帯で申請される方は、「申請書(住民税非課税世帯分)にて申請を行う方」をご覧ください。
- 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
- DV等避難中であることを明らかにできる書類
(例)
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
- 配偶者に児童への接見禁止命令が発令されている場合等
その他注意事項
申請内容に不明な点があった場合、扶桑町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。万が一不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察又は扶桑町福祉課の窓口へご連絡ください。
本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
非課税世帯に対する子ども加算分について
1世帯あたり7万円の「価格高騰重点支援給付金」の支給対象世帯のうち、18歳までの児童のいる世帯に加算を行います。
加算額は、対象児童1人あたり5万円です。
支給要件
1.基準日(令和5年12月1日*)において、扶桑町に住民登録がある世帯であること。
2.令和5年度の住民税非課税世帯のうち、世帯員に平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯であること。
*令和5年12月2日以降に産まれたお子様がいる世帯への給付については別途お知らせする予定です。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉課社会福祉グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4116 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。