登園する児童が感染症にかかった場合の対応
病気・体調不良等になった場合の対応について
登園する児童の身体の調子が悪いときや、その他身体に異常がある場合は過程で様子を見てください。
感染症にかかったときやその疑いがあるときは、主治医の指示に従い全治してから登園させてください。また、必要に応じて下部の様式をご利用ください。
急な発熱やけが等が生じたときは、直ちに適切な処置をとり、家庭または勤務先に連絡してお迎えに来ていただくことがありますので、連絡先を常に明確にしておいてください。
【医師が記入した意見書】が必要な感染症
以下の感染症にかかった場合、医師の登園許可が出るまで登園停止となりますので、その旨を保育園にお伝えください。
また、医師から登園許可が出た後の登園初日に、医師が記入した意見書を保育園に提出してください。
| 病名 |
登園のめやす |
|---|---|
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過していること |
| 風しん | 発疹が消失していること |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂疲(かさぶた)化していること |
|
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腺脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること |
| 百日咳 | 特有の咳が消失していること、または適切な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること |
|
流行性角結膜炎(アデノウイルス) |
結膜炎の症状が消失していること |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、充血等の主な症状が消失した後、2日経過していること |
| 結核 | 医師により感染のおそれがないと認められていること |
|
腸管出血性大腸菌感染症(O157等) |
医師により感染のおそれがないと認められていること |
| 急性出血性結膜炎 |
医師により感染のおそれがないと認められていること |
|
侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) |
医師により感染のおそれがないと認められていること |
【保護者が記入する登園届】が必要な感染症
以下の感染症にかかった場合、医師の登園許可が出るまで登園停止になりますので、その旨を保育園にお伝えください。
また、医師から登園許可が出た後の登園初日に、登園届を保育園に提出してください。
| 病名 | 登園のめやす |
|---|---|
| 溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24~48時間が経過していること |
| 伝染性紅斑(りんご病) | 全身状態がよいこと |
| 手足口病 | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
|
ウイルス性胃腸炎 (ノロ、ロタ、アデノウイルス等) |
嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
| ヘルパンギーナ | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し、全身状態がよいこと |
| 帯状疱疹 | すべての発疹が痂疲(かさぶた)化していること |
| 突発性発疹 | 解熱し機嫌がよく、全身状態がよいこと |
| インフルエンザ |
発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過していること |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日経過し、かつ解熱した後3日経過していること |
| ヒトメタニューモウイルス感染症 |
呼吸器症状が消失し、全身状態がよいこと |
※「とびひ、水いぼ、頭じらみ」については、医師の許可が出るまで水遊びはできません。
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このページに関するお問い合わせ
教育部子ども課保育園グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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