就学指定校変更

ページID1003931  更新日 2023年11月30日

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法令の改正により、新1年生に配布する「就学通知書」に記載された入学すべき学校を、保護者の申し立てにより入学以前に変更することが可能になりました。新1年生保護者様には10月中に行われます「入学予定者の入学時健康診断」の折、下記について連絡をいたします。

また、在学中の児童生徒の保護者様にも制度の変更につきましてご理解いただきますようお願い申し上げます。

 なお、下記その他の(2)にもありますように、現在の学校でいじめなどがある場合、転校も可能です。気軽にご相談ください。

就学指定校の変更について

入学する小学校・中学校は、お住まいの校区によって決められており、それに基づいて教育委員会は、保護者様に「就学通知書」をお届けします。(1月中)
保護者様におかれましては、「就学通知書」に記載された学校にお子様を入学させていただくことになりますが、申し立てにより、教育委員会の承認の上、指定校(就学通知書に記載された学校)を変更することができます。変更の申し立てができる理由は、次の8点のいずれかに該当する場合です。

(1) 心身に障害があるため、通学距離が短い学校へ通わせたい。

(2) 就学通知書に記載された中学校にはない「部活動」がある中学校へ通わせたい。

(3)「いじめ」にあっているので、従来の友達関係がない学校へ通わせたい。

(4) 親が共働きのため、帰宅する「親戚等の家」がある小学校へ通わせたい。

(5) 兄、姉の在学する学校と同じ学校に通わせたい。

(6)建築中の家の校区の学校に通わせたい。

(7)小学校の友達と一緒の中学校へ進学させたい。(高木西・福塚の6年生が該当)

(8)中学校まで一緒に行ける小学校へ入学させたい。(高木西・福塚の6歳児が該当)

就学指定校の変更の申し立ての手続き

(1)期日

就学通知書お届け(1月)以後変更の申し立てを行っていただくのが本来の姿ですが、クラス数や教員の数の変更も伴いますので、早めに手続きを行っていただきます。

11月10日までに保護者より教育課へ変更申立書提出

11月末日までに保護者へ教育委員会での協議の結果を連絡

1月中に変更された学校名が記載されている就学通知書をお届けします。

(2)届出書類

 (別紙様式)学校教育課窓口にあります。

その他

(1)変更した学校へは、原則として小学校6年間、中学校3年間通学していただきます。

(2)本来の指定された学校へ通学している場合でも、学期途中の転校やいじめなどの事由が生じた場合は、願いにより「指定校の変更」ができます。

「指定校変更(扶桑町内で、その区域指定の学校以外の学校へ通学するように変更すること)」について

下記の理由が生じた場合は、本来指定される(されている)学校を変更して通学することができます。

(1)心身に障害があるため、通学距離が短い学校に通わせたい。(障害の程度・学校での状況により判断いたします)

(2)保護者が転勤し、勤務地の近くの学校へ通学させたい。(小学校4年生までの留守家庭児童であること)

(3)学期途中の転学の場合、学期終了まで同じ学校で学ばせたい。

(4) 小学校6年生、中学校3年生での途中転学の場合、卒業まで同じ学校で学ばせたい。(その弟妹も、同様に学年末まで同じ学校で学ばせたい)

(5)転居が予定されている場合、学期初めからその学校へ通わせたい。

(6)住宅金融公庫等の借り入れに伴う住所移転が必要な場合(実際に居住可能になるまでの間とします)

(7)火事などの災害や家の建て替えにより一時的に住所が変わる場合(実際に居住可能になるまでの間とします)

(8)いじめや、不登校など教育上やむをえないと認められるとき(校長先生の意見書が必要です)

(9)その他、経済的な理由やご家庭の事情などやむをえないと認められる場合(学校教育課にご相談ください)

※扶桑町内の学校だけでなく、近隣の市町にまたがる場合も学校教育課にご相談ください。

※いずれの場合も、集団登下校ができないため、登下校は、保護者が責任を持って行っていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

教育部学校教育課学校教育グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4127 ファクス番号:0587-93-2034
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