死亡届

ページID1001548  更新日 2023年3月9日

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届け出は、死亡した日を含めて7日以内に、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかで届出をしてください。
届け出には、死亡診断書が必要です。

*死亡届は役場が閉まった後や土曜日・日曜日、祝日休日でも宿直員がお預かりします。埋火葬許可書は、死亡届を受理した際に発行します。

火葬施設として犬山市にある尾張北部聖苑を利用される方は、あらかじめ、または届け出のときに予約をしてください。また、届け出の際に必ず届出人の印鑑をお持ちください。

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