軽自動車税(種別割)とは

ページID1001582  更新日 2024年4月1日

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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、扶桑町内で登録のある原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税される税金です。

令和6年度の納期限は5月31日です。

税率

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 税額(年額)
原動機付自転車 排気量50cc以下 2,000円
原動機付自転車 排気量50cc超90cc以下 2,000円
原動機付自転車 排気量90cc超125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) 3,700円
軽二輪 排気量125cc超250cc以下 3,600円

小型特殊自動車 農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車 その他(フォークリフトなど)

5,900円
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円

四輪以上及び三輪の軽自動車

四輪車等は、平成27年4月1日以後に新車登録を受けている車両から新税率が適用されています。

新車登録の年月は、自動車検査証でご確認ください。

表1
車種区分 税率(年額)
(1) 旧税率
平成27年3月31日以前の新車登録
税率(年額)
(2) 新税率
平成27年4月1日以後の新車登録
税率(年額)
(3) 重課税率
新車登録後13年超
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上 貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上 貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
  1. 平成27年3月31日以前に新車登録を受けている車両は旧税率が適用されています。ただし、(3)に該当する車両は平成28年度課税分より重課税率が適用されています。
    ※重課税の適用例
    自動車検査証中の「初度検査年月」が「平成22年4月」から「平成23年3月」までの表記がある車両については、令和6年度から廃車するまで継続的に重課税率が適用されます。
  2. 平成27年4月1日以後に新車登録を受けている車両は新税率が適用されています。ただし、一定の環境性能を有する車両は、燃費性能に応じて表2の軽課税率が適用されます。
  3. グリーン化を進める観点から、新車登録から13年が経過した車両は、平成28年度課税分より重課税率が適用されていますが、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車、被けん引自動車は重課税率の対象外です。燃料の種類は自動車検査証でご確認ください。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について

グリーン化特例(軽課)とは、一定の環境性能を満たす車両について、取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、税率を軽減するものです。

※令和6年度については、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能及び燃費性能の優れた車両が対象です。

 

表2
車種区分 軽課税率(年額)

電気自動車・天然ガス軽自動車

(概ね75%軽減)

軽課税率(年額)
ガソリン車・ハイブリッド車
【基準1】
(概ね50%軽減)
軽課税率(年額)
ガソリン車・ハイブリッド車
【基準2】
(概ね25%軽減)
四輪以上 乗用 自家用 2,700円 - -
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上 貨物 自家用 1,300円 - -
四輪以上 貨物 営業用 1,000円 - -
三輪のもの 1,000円

2,000円

乗用営業用のみ

3,000円

乗用営業用のみ

※天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、又は平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。 

【基準1】

  • 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

【基準2】

  • 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車
  • 【基準1】と【基準2】のいずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。

このページに関するお問い合わせ

生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
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