軽自動車税(種別割)納税通知書の送付先変更
軽自動車税(種別割)の納税通知書の送付先を変更したい場合、「納税通知書送付先(指定・停止)届」をご提出いただくか、オンラインで届出をしていただけます。
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有または使用している方に対して、車両の主たる本拠地(定地場)の市町村が課税することになっているため、定置場を変更した場合は、別途手続きが必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活安全部税務課固定資産税グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4109 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。