令和6年度町民税・県民税の定額減税

ページID1004134  更新日 2024年6月12日

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令和6年度町民税・県民税に適用される定額減税について

概要

賃金上昇が物価高騰に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のため一時的な措置として、令和6年度個人町民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。

対象者

令和6年度の個人町民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの方の場合は給与収入が2,000万円以下の方)

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

  1. 個人町民税・県民税が非課税の方
  2. 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

減税額

令和6年度の個人町民税・県民税について、納税義務者の所得割額から、下記の合計額を控除します。

  1. 本人1万円
  2. 控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外者居住を除く)1人につき1万円

 例)納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供1人の場合の定額減税額

 (納税義務者+2人)×1万円=3万円

 

※定額減税額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。

※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。

※扶養親族とは、納税義務者本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。

定額減税の実施方法

定額減税は、個人町民税・県民税の納付方法によって実施方法が異なります。

定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。

なお、減税を受けるための申請等の手続きは不要です。

1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方

 令和6年度6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します。

特別徴収の方の減税の仕組みの図

2.普通徴収(納付書及び口座振替で納付)の方

第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は第2期以降の税額から減税します。

第1期分で控除しきれず、第1期分の税額が0円となる場合は、前納することができません。

口座振替の方:令和6年度は期別での引落しとなり、翌年度からは前納に戻ります。

納付書納付の方:前納の納付書は同封してありません。前納したい場合は、期別の納付書をまとめてお使いください。

普通徴収の方の実施方法の図

3.公的年金から町民税・県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月分の税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から控除します。

年金特別徴収の方の実施方法の図

注意事項

定額減税は、ほかの税額の控除をした後の所得割額から行います。

以下の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  1. ふるさと納税の特別控除の控除限度額
  2. 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

所得税からの定額減税

所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。

その他

定額減税可能額が、減税前所得金額を超える場合(減税しきれない場合)は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

また、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は、新たに住民税が均等割のみ課税される世帯に対しては、物価高騰重点支援給付金が支給されます。

このページに関するお問い合わせ

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