令和6年度定額減税補足給付金
本給付金は終了しました。以下は給付金申請期間の記事です。
令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)について
1 概要
デフレ完全脱却のため総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
2 支給対象となる方(支給要件)
下記フローチャートをご確認ください。
- 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を収めており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象です。
- 支給金額の具体例は以下の通りです。
例1)一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者
⇒・所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税の2万円が、調整給付金として支払われます。
例2)3人の家族を扶養している方で所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者
⇒・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税2万円の合計11万円が、調整給付金として支払われます。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税については、国税庁(国税局、事務所を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
- 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込を行わせる事案の発生が確認されています。
- 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
- 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。
このページに関するお問い合わせ
調整給付金・物価高騰重点支援給付金担当
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