後期高齢者医療制度自己負担

ページID1001636  更新日 2022年2月25日

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お医者さんにかかるときの自己負担

被保険者の方がお医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。

自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定をします。(毎年、所得の状況により判定します。)

ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月に遡って再判定します。

*世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。

自己負担の区分

世帯の所得に応じて、次のとおりとなります。

一般の方…1割負担

「現役並み所得のある方」、「区分2.」、「区分1.」に該当しない方

現役並み所得のある方…3割負担

同一世帯に市町村民税の課税所得が145万円以上ある被保険者の方がいる世帯の方

※前年12月31日現在で同一世帯に19歳未満の方がいる世帯の世帯主であった被保険者の方については、前年中の合計所得が38万円以下である19歳未満の方の人数に応じて、課税所得から以下の金額の合計を控除した金額で、一部負担金の割合を判定します。

  • 同一世帯の16歳未満の方の人数×33万円
  • 同一世帯の16歳以上19歳未満の方の人数×12万円

平成27年1月から、現役並み所得のある方のうち、下記の条件のいずれにも該当する場合は、「一般」(1割負担)の負担区分が適用されます。

  • 同じ世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の方がいる。
  • 同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円以下である。
    ※旧ただし書所得とは、所得金額から33万円を控除した金額です。
    所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額となります。

区分2…1割

市町村民税非課税世帯で、区分1.に該当しない方

区分1…1割

世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方

または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

基準収入額の申請

現役並み所得のある方(3割負担)と判定された場合でも、以下の場合には申請により翌月(申請日が1日の場合は当月)から「一般」(1割負担)の負担区分が適用されます。

  1. 被保険者の方が1人の世帯
    被保険者の収入額が383万円未満のとき
  2. 被保険者の方が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯
    被保険者と70歳から74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき
  3. 被保険者の方が2人以上いる世帯
    被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
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