入院したときの食事代

ページID1001637  更新日 2022年2月25日

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入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。

※平成28年4月1日より、食事代及び生活療養標準負担金の一部が変更となります。

入院時の自己負担食事代(食事療養標準負担額)

負担区分

食事代(1食につき)

一般及び現役並み所得のある方

360円

平成30年4月1日から460円

区分1、区分2に該当しない指定難病患者、及び*1に該当する者

260円

区分2 入院90日まで

210円

区分2 入院91日以上*2

160円

区分1

100円

  • *1・・・平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者。
    また、合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する者。
  • *2・・・直近の12か月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数

生活療養標準負担金

療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。

(1)指定難病患者または厚生労働大臣が定める者以外の者

負担区分

食事代(1食につき)

居住費(1日につき)

一般及び現役並み所得のある方

460円(*420円)

320円

区分2

210円

320円

区分1

130円

320円

区分1のうち老齢福祉年金受給者

100円

0円

*一部医療機関では、420円の場合があります。

(2)指定難病患者または厚生労働大臣が定める者

負担区分

食事代(1食につき)

居住費(1日につき)

区分1、区分2に該当しない指定難病患者以外の厚生労働大臣が定める者

360円
平成30年4月1日から460円

0円

区分1、区分2に該当しない指定難病患者

260円

0円

区分2 入院90日まで

210円

0円

区分2 入院91日以上*

160円

0円

区分1

100円

0円

*直近の12か月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数

限度額適用・標準負担額減額認定証

入院時にこの証を病院窓口で提示することにより、上の表の区分のとおり食事代・居住費の自己負担額の減額を受けることができます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。

証を提示しないと、負担額は一般の負担区分の額となります。

市町村民税非課税世帯の方は、市区町村の窓口で申請して、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をうけてください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4114 ファクス番号:0587-93-2034
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