入院したときの食事代
入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
入院時の自己負担食事代(食事療養標準負担額)
負担区分 |
食事代(1食につき) |
---|---|
一般及び現役並み所得のある方 |
510円 |
区分1、区分2に該当しない指定難病患者 |
300円 |
精神病床に長期入院中の方*1 |
260円 |
区分2 入院90日まで |
240円 |
区分2 入院91日以上*2 |
190円 |
区分1 |
110円 |
*1・・・平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している患者。
*2・・・直近の12か月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数
区分1・2に該当する方は、マイナ保険証を利用するか、区分を付記した資格確認書の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接減額の適用を受けることができます。
生活療養標準負担金
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
負担区分 |
食事代(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|
一般及び現役並み所得のある方 |
510円(*470円) |
370円 |
区分2 |
240円 |
370円 |
区分1 |
140円 |
370円 |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
110円 |
0円 |
*一部医療機関では、470円の場合があります。
負担区分 |
食事代(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|
区分1、区分2に該当しない指定難病患者以外の厚生労働大臣が定める者 |
510円 |
0円 |
区分1、区分2に該当しない指定難病患者 |
300円 |
0円 |
区分2 入院90日まで |
240円 |
0円 |
区分2 入院91日以上* |
190円 |
0円 |
区分1 |
110円 |
0円 |
*直近の12か月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数
区分1・2に該当する方は、マイナ保険証を利用するか、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証または区分を付記した資格確認書の交付を受けることにより、医療機関の窓口で直接減額の適用を受けることができます。
限度額適用・標準負担額減額認定証
『資格確認書任意記載事項併記』『減額認定証 / 限度額認定証』について
資格確認書の任意記載事項併記について
資格確認書をお持ちの方は、ご申請をいただくことで任意記載事項が記載された資格確認書の交付を受けることができます。これにより1か月あたりの入院時の食事代や医療費限度額が減額されます。
減額認定証
負担区分が「区分1」、「区分2」(世帯全員が非課税)の方は、1か月あたりの入院時の食事代や医療費限度額が減額される『限度額適用・標準負担額減額認定証』(減額認定証)の対象になります。
※負担区分が「一般」の方や、世帯に所得が不明な方がいる場合には、減額認定証の交付はできません。
※令和6年12月2日以降は新たに減額認定証の発行はできません。保険証利用登録を終えたマイナンバーカードもしくは任意記載事項が記載された資格確認書を提示してください。
限度額認定証
負担区分が「現役並み所得1」「現役並み所得2」の方は、1か月あたりの医療費限度額が減額される『限度額適用認定証』(限度額認定証)の交付を受けることができます。
※負担区分が「現役並み所得3」の方には、限度額認定証の交付はできません。
※令和6年12月2日以降は新たに限度額認定証の発行はできません。保険証利用登録を終えたマイナンバーカードもしくは任意記載事項が記載された資格確認書を提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方
オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局の場合で、マイナンバーカード提示による電子的確認を受けた場合は、減度額認定証 / 限度額認定証の提示は不要です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部戸籍保険課保険医療グループ
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