入院したときの食事代
入院したときの食事にかかる費用のうち、決められた金額までは自己負担になります。
※平成28年4月1日より、食事代及び生活療養標準負担金の一部が変更となります。
入院時の自己負担食事代(食事療養標準負担額)
負担区分 |
食事代(1食につき) |
---|---|
一般及び現役並み所得のある方 |
360円 平成30年4月1日から460円 |
区分1、区分2に該当しない指定難病患者、及び*1に該当する者 |
260円 |
区分2 入院90日まで |
210円 |
区分2 入院91日以上*2 |
160円 |
区分1 |
100円 |
- *1・・・平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者。
また、合併症等により転退院した場合、同日内に再入院する者。 - *2・・・直近の12か月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数
生活療養標準負担金
療養病床に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。
負担区分 |
食事代(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|
一般及び現役並み所得のある方 |
460円(*420円) |
320円 |
区分2 |
210円 |
320円 |
区分1 |
130円 |
320円 |
区分1のうち老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
*一部医療機関では、420円の場合があります。
負担区分 |
食事代(1食につき) |
居住費(1日につき) |
---|---|---|
区分1、区分2に該当しない指定難病患者以外の厚生労働大臣が定める者 |
360円 |
0円 |
区分1、区分2に該当しない指定難病患者 |
260円 |
0円 |
区分2 入院90日まで |
210円 |
0円 |
区分2 入院91日以上* |
160円 |
0円 |
区分1 |
100円 |
0円 |
*直近の12か月間で、区分2の認定を受けている期間の入院日数
限度額適用・標準負担額減額認定証
入院時にこの証を病院窓口で提示することにより、上の表の区分のとおり食事代・居住費の自己負担額の減額を受けることができます。また、医療費の自己負担限度額も減額されます。
証を提示しないと、負担額は一般の負担区分の額となります。
市町村民税非課税世帯の方は、市区町村の窓口で申請して、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付をうけてください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部住民課保険医療グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-93-1111 ファクス番号:0587-93-2034
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