下水道排水設備指定工事店の登録

ページID1001821  更新日 2023年10月1日

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下水道の宅内工事を行う場合は町の指定が必要です。

扶桑町内において、宅内での下水道接続の工事を行うためには、「下水道排水設備指定工事店」の指定を受ける必要があります。下水道に関する宅内工事は軽微な修繕等を除き、排水設備指定工事店に指定されなければ工事をすることはできません。

排水設備指定工事店となるには、下記の要件を満たした上で、必要書類を提出し審査を受けてください。

排水設備指定工事店に関する書類の提出先

令和5年10月1日より、提出先が名古屋市上下水道総合サービス株式会社へ変わりました。

提出先

〒456-0053

名古屋市熱田区一番三丁目2番44号

名古屋上下水道総合サービス株式会社 協会事務局分室

電話:052-228-2611

なお、指定証の交付、指定料の支払いは従来通り扶桑町で行います。

工事店指定の要件について

  • 責任技術者が1名以上専属していること。
  • 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
  • 愛知県内に営業所を有していること。
  • 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 工事業者(法人にあっては代表者又は役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
    2. 工事業者(法人にあっては代表者又は役員)が責任技術者としての登録を取り消された日から起算して2年を経過していない場合
    3. 指定工事店が、規則第10条第2項の規定により指定工事店を取り消された日から起算して2年を経過していない場合
    4. 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある場合
    5. 工事業者(法人にあっては代表者又は役員)が扶桑町暴力団排除条例(平成24年扶桑町条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者又は同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められる場合
    6. 工事業者(法人にあっては代表者又は役員)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

申請に必要な書類について

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部下水道課管理グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4125 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。