セーフティネット5号認定
セーフティネット5号認定
対象
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
要件
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※これまで最近1か月の売上高等とその後2か月の見込を含む3か月の売上高等をもってコロナ前との比較を可能としておりましたが、令和6年7月1日より見込額での比較による認定が不可能になります。
セーフティネット保証について
セーフティネット保証制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご覧ください。
申請書等
セーフティネット5号認定
※申請書には、直近3か月及び前年同期の売上高を確認できる書類、確定申告書・決算書(写し)、商業登記簿謄本(写し)、金融機関の代理申請の際は委任状を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
産業建設部都市政策課企業グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4121 ファクス番号:0587-93-2034
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