道路交通法等の改正
重大な事故、不必要な事故を1件でも減らすため、安心安全なくらしをしていくためには、一人ひとりが交通ルールを守ることが重要です。
自分が利用しなくても、お互いがお互いのルールを把握することでより安全な交通が可能となります。
令和8年施行
生活道路における自動車の法定速度の引き下げられます
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されました
令和8年4月1日から、自転車の一定の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入されました。
令和6年施行
自転車運転中の新たな罰則について
令和6年11月1日から、自転車運転中のながらスマホ、酒気帯び運転幇助に新しく罰則規定がされました。
令和5年施行
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の利用について
令和5年7月1日から、一定の基準に該当する特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について、運転免許証が不要になるなど新しい交通ルールが適用されます。
関連情報
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生活安全部防災安全課防災安全グループ
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