宅地開発事業等にかかる事前協議

ページID1002271  更新日 2024年3月7日

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扶桑町の良好な生活環境を確保するための事前協議について

扶桑町の良好な生活環境を確保するための事前協議に関する条例に基づき、以下の事業を行う場合は、都市計画法・建築基準法等の許可申請前に事前協議が必要になります。

  • 1団の建築敷地(駐車場・駐輪場を含む。)規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 1戸建住宅で計画戸数が8戸以上のもの
  • 3階建以上の建築(1戸建専用住宅を除く。)
  • 共同住宅・寄宿舎・下宿で4世帯以上のもの、ホテル及び旅館
  • 危険物の貯蔵又は処理を業とするもの

なお、1の事業者が3年以内に隣接地(道路、水路をへだてた敷地を含む。)で事業を行う場合には、一つの事業規模としてこの条例を適用します。

扶桑町宅地開発事業等に関する指導要綱に基づく事前協議の流れ

事前協議申込の締切日

事前協議申込書は月毎の締切日までに提出して下さい。

農地転用等の許可申請が必要な場合は、事前協議の成立後の受付となります。

月毎の締切日は下記ファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部都市政策課都市計画グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4120 ファクス番号:0587-93-2034
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