道路後退

ページID1002273  更新日 2022年9月1日

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道路後退について(セットバック)

建築基準法第42条の規定により、4m未満の公道に接して建築する場合には、最低4mの道路幅員を確保しなければいけません。そのため、道路中心線から2m(道路の反対側が水路、路線等敷地等の場合はその境界線より4m)後退することになっています。後退した敷地は自己の敷地でも建築物、工作物は造れません。

道路後退が必要な土地に建物を建築する場合は、誓約書を1部提出してください。

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