ふるさと寄附金ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
「ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者が、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
※ワンストップ特例制度では所得税からの控除はありませんが、所得税の控除に相当する額が「申告特例控除額」として翌年の個人住民税の所得割の額から控除されます。
ワンストップ特例制度の対象となる方
ワンストップ特例制度を利用できる方は以下の(1)及び(2)の条件を満たす方のみとなります。
(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方。
※確定申告が必要な自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等などにより確定申告を行う場合は対象になりませんのでご注意ください。
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当するものであること
その年にふるさと納税をされた自治体の数が5以下であると見込まれる方。
※6以上になった場合は確定申告が必要になります。
ワンストップ特例制度の流れ
オンライン申請の場合
ワンストップ特例制度の申請は、オンライン申請が便利です。
マイナンバーカードを利用し、お手持ちのパソコンやスマートフォンからご申請いただけます。
扶桑町では、「自治体マイページ」からのオンライン申請を受け付けております。詳細は以下のサイトをご参照ください。
紙の申請書の場合
特例制度を利用される方は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、本人確認書類と共にご寄附された日の翌年の1月10日(消印有効)までに扶桑町ふるさと寄附金担当に提出してください。
扶桑町では、各ポータルサイト及び直接のお申し込みにおいて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を希望された方に「寄附金受領証明書」と共に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をお送りしています。また、下記からダウンロードしていただくことも可能です。必要事項を記入のうえ、本人確認書類と共に提出してください。
※印字されている事項に誤りがある場合は修正をお願いいたします。
※ファクスやメールでの提出では受付できませんのでご注意ください。
※申請書とその他の必要書類は寄附をするたびに郵送する必要があります。申請漏れは控除の対象になりませんのでご注意ください。
提出書類
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書
・個人番号確認の書類及び本人確認の書類
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」提出後に内容が変更になった場合
特例申請書を提出された後、ご寄附いただいた日の属する年の翌年の1月1日までの間に当該申請書の内容(住所や氏名等)に変更があった場合は、ご寄附いただいた日の属する年の翌年1月10日(10日が土日祝日の場合はその前日)までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。
※注意事項※
確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部秘書企画課秘書企画グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
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