社会保障・税番号制度(マイナンバー・個人番号)

ページID1002283  更新日 2023年4月27日

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イラスト:マイナちゃん

番号制度は、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付番して、国や地方自治体等において情報を連携・活用することで行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

社会保障・税番号(マイナンバー・個人番号)とは

社会保障・税番号(マイナンバー、「個人番号」とも言います。)は、住民票を有する全ての人に付される12桁の番号です。マイナンバー(個人番号)は重複が無いように付番され、最新の住所情報等と関連付けて利用されます。また、マイナンバー(個人番号)は中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも付番されます。

マイナンバー(個人番号)は一生使うものです。マイナンバー(個人番号)が漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバー(個人番号)はぜひ大切にしてください。

法人に対しては13桁の法人番号が付番されます。

マイナンバー(個人番号)の利用範囲

マイナンバー(個人番号)は、法律で規定された社会保障、税、災害対策の行政関係手続で必要になります。年金・雇用保険・医療保険の手続や生活保護や福祉の給付、税の確定申告の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバー(個人番号)が利用されます。

マイナンバー使用例の解説図

また、税や社会保険の手続で事業主や証券会社、保険会社が個人に代わって手続を行う場合もあり、勤務先や金融機関にマイナンバー(個人番号)の提出を求められる場合があります。このほか民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバー(個人番号)を取り扱います。

民間事業者のマイナンバー(個人番号)対応については、「事業者における社会保障・税番号制度(マイナンバー・個人番号)対応」をご覧ください。

マイナンバー(個人番号)による個人情報の管理方法

社会保障・税番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等で保有され、他の機関の個人情報が必要となった場合には、法律で定められるものに限り、専用ネットワークシステムを使用して、必要な情報の照会・提供を行う「分散管理」の方法が取られます。

図:個人情報管理方法

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)

通知カード

写真:通知カード

「マイナンバー(個人番号)」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」が記載されたカードで、住民票を有する全ての皆様の住民票の住所地へ世帯ごとに平成27年11月から12月にかけて簡易書留で一斉送付されました。

平成27年の一斉送付後は出生などで新規に住民登録される人に通知カードが送付されます。

受け取った通知カードは、今後、役場や官公庁などの税や健康保険、介護保険、社会保障関連の手続きなどに必要となる為、紛失しないように大切に保管してください(令和2年5月25日より通知カードは廃止されました。)。

マイナンバーカード(個人番号カード)

写真:個人番号カード 表面

マイナンバーカード(個人番号カード)は、顔写真入りのICカードで本人確認のための身分証明書やマイナンバー(個人番号)確認に利用できます。


写真:個人番号カード 裏面

マイナンバーカード(個人番号カード)とマイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されるICチップには、本人の「マイナンバー(個人番号)」、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「顔写真」などが記録されます。ただし、医療情報や所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、マイナンバーカード(個人番号カード)には記録されません。

マイナンバー(個人番号)通知後にマイナンバーカード(個人番号カード)交付を申請すると交付を受けることができます。(申請状況によっては申請から交付までに約1カ月~1カ月半程度の期間をいただいております。)

社会保障・税番号制度(マイナンバー・個人番号)に関するお問い合わせ先等

社会保障・税番号制度(マイナンバー・個人番号)コールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178

【開設時間】平日:午前9時30分~午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始は除く) 

紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止については、24時間365日対応します。

一部IP電話等でつながらない場合は、次の番号(有料)へおかけ直しください。

  • 通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止:050-3818-1250

【外国語窓口】

  • 0120-0178-26(社会保障・税番号制度、マイナポータルに関すること)
  • 0120-0178-27(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止に関すること)

言語は、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応

特定個人情報保護評価書の公表について

社会保障・税番号制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価はマイナンバー(個人番号)を利用する事務単位で実施されます。評価書が完成した事務から順次、公表していきます。

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