子育て支援・教育 よくある質問

ページID1002595  更新日 2023年4月17日

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質問児童手当の支給を受けるにはどうすればよいですか。

回答

担当課:子ども課(児童グループ)

出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合には、「認定請求書」の提出(公務員の場合は勤務先に提出)が必要です。「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

支給対象

0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子どもを養育している方に支給されます。

支給額

支給対象児童1人あたり月額

  • 0歳〜3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳〜小学校修了前 10,000円(第1子、第2子)もしくは15,000円(第3子以降)
  • 中学生 10,000円(一律)
  • ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
  • ※第何子目かは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を含めて数えます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に口座振込みにより支給されます。

所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622.0

833.3

1人

660.0

875.6

2人

698.0

917.8

3人

736.0

960.0

4人

774.0

1002.1

5人

812.0

1042.1

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

(注)

  1. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

このページに関するお問い合わせ

教育部子ども課児童グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4128 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。