転出届

ページID1001543  更新日 2026年3月26日

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他の市区町村、国外へ引っ越しする場合に手続きが必要です。引っ越し先の市区町村へ転入する前に転出の手続きをしてください。

引っ越し予定日のおおむね14日前からお手続きができます。

手続き方法

窓口

お手続きできる方は本人及び同一世帯の方です。

それ以外の代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。

手続きに必要なもの

・お手続きされる方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 以下をお持ちの方は併せてお持ちください。

・印鑑登録証
・国民健康保険資格確認書
・後期高齢者医療資格確認書
・各種療費受給者証
・介護保険被保険者証
・その他、町が発行したもの

オンライン(マイナポータル)

マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に来庁することなくマイナポータルを使用したオンラインでの転出(特例転出)ができます。

ただし、以下に該当する方はオンラインでの転出はできません。

・新しい住所に住み始めた日から11日以上過ぎている場合
・新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届ができない場合
・国外へ転出する場合
 

郵送

窓口に来庁できない場合は、郵送での手続きができます。

住民異動届を送付いただくと、返信用封筒にて「転出証明書」を郵送します。引越しした日から14日以内に「転出証明書」を添えて、転入手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ
〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
電話番号:0587-92-4113 ファクス番号:0587-93-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。